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L.J. Anderson にお任せください 毎年変わる税制対策にお悩みではありませんか?L.J. Anderson Tax & Financial Services では、経験と実績のある日本人税務スタッフが、あらゆる種類の確定申告書の作成からIRS、税務上の問題解決と処理に至るまで、日英両語でご奉仕しています。また、毎月の会計処理サポート、ビジネスプランニングもお任せください。 L.J. Anderson Tax & Financial Services 5300 Geary Boulevard, Suite 310 San Francisco, California 94121-2355 電話番号: ご予約は (415)387-0500 までお気軽にどうぞ。 確定申告後、税の払い戻し分はいつ返ってくるの? 税当局のウェブサイトでお調べいただけます。 |
国税当局(IRS)を騙る電話やEメールに注意を 近年、年を追うごとに米国税局(Internal Revenue Service)を騙る電話や電子メールを納税者が受け取る件数が急増しています。これらは主に納税者の個人情報を盗むためのものですので、詐欺行為に巻き込まれないよう、ご注意ください。 IRS Impersonation Scam Reporting FTC Complaint Assistant Foreign Account Reporting Requirements 2011年度から、外国人居住者が米国外で保有する外国籍金融口座や投資物件について、年末の総計額が50,000ドルを超えるか、または同年中に一時的に75,000ドルを超えた場合は、その旨をForm 8938に記載して確定申告書に添付しなければならないことになりました。 これは報告義務を課すもので課税目的ではないものの、報告を怠りますと最低10,000ドルの罰金を科されますので、充分ご注意ください。 外国人居住者が租税条約に基づいて海外居住者とみなして課税される場合であっても、このForm 8938を1040NRとともに提出するよう求められます。 税当局による監査が活発化 米国は財政赤字問題を抱え、IRSやFTBによる未納税者の摘発や、確定申告書の監査が活発化しています。とくに自営業の方、慈善団体へ現金または物品の寄付による控除が多い方、自家用車を仕事に使用分を控除している方、自宅事務所費用を控除している方は、それぞれ費用の記録などを証拠として必ず保存するよう励行してください。 |
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