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L.J. Anderson にお任せください 毎年変わる税制対策にお悩みではありませんか?L.J. Anderson Tax & Financial Services では、経験と実績のある日本人税務スタッフが、あらゆる種類の確定申告書の作成からIRS、税務上の問題解決と処理に至るまで、日英両語でご奉仕しています。また、毎月の会計処理サポート、ビジネスプランニングもお任せください。 L.J. Anderson Tax & Financial Services 5010 Geary Boulevard, Suite 3 San Francisco, California 94118-2857 電話番号: 1-415-387-0500 1-888-234-1040(無料) ご予約は (415)387-0500 までお気軽にどうぞ。 確定申告後、税の払い戻し分はいつ返ってくるの? 税当局のウェブサイトでお調べいただけます。 |
American Opportunity Credit 従来、Hope Credit として親しまれてきた大学学費等に関する税控除制度が2009年と2010年の二年間のみ、名を改め、控除額が拡大されました。同控除はこれまで大学一年と二年目に適用されていましたが、四年までに拡大、学生一人当たりの最大控除額はこれまでの1800ドルから2500ドルに強化されました。 First-Time Homebuyer Credit First-Time Homebuyer Credit が2010年4月30日まで延長されました。過去3年間、持ち家のなかった納税者が新規に家を購入すると、最大8000ドルまでクレジットが与えられます。また、すでに持ち家に住んでいる納税者が別の住宅を転居して住むために2009年11月6日以降2010年4月30日までに購入した場合、6500ドルまでクレジットが認められます。(後者の場合、クレジットを受けるために、これまで住んでいた家を売却する必要はありません) 2009年11月6日より前に購入した場合と、11月6日以後では所得制限額が異なるのでご注意ください。また、11月6日以後の取得住宅については価格が80万ドルを超えないことがクレジットの条件に加えられました。 税当局による監査が活発化 米国は財政赤字問題を抱え、IRSやFTBによる未納税者の摘発や、確定申告書の監査が活発化しています。とくに自営業の方、慈善団体へ現金または物品の寄付による控除が多い方、自家用車を仕事に使用分を控除している方、自宅事務所費用を控除している方は、それぞれ費用の記録などを証拠として必ず保存するよう励行してください。 |
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