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L.J. Anderson にお任せください

毎年変わる税制対策にお悩みではありませんか?L.J. Anderson Tax & Financial Services では、経験と実績のある日本人税務スタッフが、あらゆる種類の確定申告書の作成からIRS、税務上の問題解決と処理に至るまで、日英両語でご奉仕しています。また、毎月の会計処理サポート、ビジネスプランニングもお任せください。

L.J. Anderson Tax & Financial Services
5010 Geary Boulevard, Suite 3
San Francisco, California 94118-2857

電話番号:
1-415-387-0500
1-888-234-1040(無料)

初回相談料は無料です
ご予約は (415)387-0500 までお気軽にどうぞ。




確定申告後、税の払い戻し分はいつ返ってくるの? 
税当局のウェブサイトでお調べいただけます。
連邦所得税 (Internal Revenue Service )
カリフォルニア州所得税 (Franchise Tax Board)

[ご注意] 還付金受け取りの目安は、郵送による確定申告書提出の場合、8週間、オンライン(e-file)申告で2週間です。なお、上記サイトでお調べいただける税還付状況は直近一年分のみです。他の年度分については、当局にお電話でお問い合わせください。
1-800-829-1954 (Internal Revenue Service)
1-800-852-5711 (Franchise Tax Board)
1-916-845-6500 (Franchise Tax Board)
- 米国外より


Mission Statement

American Opportunity Credit

従来、Hope Credit として親しまれてきた大学学費等に関する税控除制度が2009年と2010年の二年間のみ、名を改め、控除額が拡大されました。同控除はこれまで大学一年と二年目に適用されていましたが、四年までに拡大、学生一人当たりの最大控除額はこれまでの1800ドルから2500ドルに強化されました。


First-Time Homebuyer Credit

First-Time Homebuyer Credit 2010430日まで延長されました。過去3年間、持ち家のなかった納税者が新規に家を購入すると、最大8000ドルまでクレジットが与えられます。また、すでに持ち家に住んでいる納税者が別の住宅を転居して住むために2009年116日以降2010430日までに購入した場合、6500ドルまでクレジットが認められます。(後者の場合、クレジットを受けるために、これまで住んでいた家を売却する必要はありません)

2009116日より前に購入した場合と、116日以後では所得制限額が異なるのでご注意ください。また、116日以後
の取得住宅については価格が80万ドルを超えないことがクレジットの条件に加えられました。



税当局による監査が活発化

米国は財政赤字問題を抱え、IRSFTBによる未納税者の摘発や、確定申告書の監査が活発化しています。
とくに自営業の方、慈善団体へ現金または物品の寄付による控除が多い方、自家用車を仕事に使用分を控除している方、自宅事務所費用を控除している方は、それぞれ費用の記録などを証拠として必ず保存するよう励行してください。

IRS e-file provider

CA e-file provider

Enrolled Agents

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